TOP > 福富健康院/マサゴ整骨院 日記 > 健康保険が使えない、急性の怪我
接骨院・整骨院で健康保険が使えない、急性の怪我があります。
〔交通事故〕
加害者がある人身事故の場合、健康保険ではなく、自賠責保険の適応になります。
自賠責保険では、健康保険の数倍程度の料金となる為、
当院では「バランス療法」を後療法に取り入れて、施術を行う事が出来ます。
相手のいない自爆事故の場合は、健康保険と同じ料金算定・施術となります。
保険会社との交渉成立後は、施術に関する窓口料金の支払いは要らなくなります。
〔労災保険〕
就労時及び通勤時に発生した災害による怪我は、労災保険の適応となります。
事業所(雇用先)が書類の必要事項に記入のうえ、証明印が必要となります。
健康保険の内容施術に加え、特別材料費程度の算定となり、窓口は不要です。
就労時に発生したものでも、軽微な原因や原因不明の場合、労働による災害と
認められない事があります。
この他、喧嘩などによる第3者行為は加害者が全額負担となり、
家族が加害者である場合も、健康保険が適応されません。
先日、患者さんから聞いたのですが、ペットは家族とみなされる為
飼い犬に噛まれた怪我も、病院で自費の施術となったそうです。